事業所名称
トリミングサロン
TABBY

所在地
597-0013
大阪府貝塚市津田北町4-1

動物取扱業の種別
保管

登録番号
3153-2

登録年月日
平成28年11月8日

登録有効期限期日
令和8年11月7日

動物取扱責任者
川阪 幸夫

動物の愛護及び管理に関する法律の改定により平成18年6月1日より動物取扱業のより一層の適正化を図るために業の取消命令や業を始めるに当たっての事前チェックを効果的に行うことができる「登録制」へと強化されました (平成18年5月31日までは、「届出制」でした)

届出は動物取扱業(※1)をしようとする場合必ず必要です。今回の法改正により、従来動物取扱業の届出対象ではなかった業態の中で新たに動物取扱業の登録対象になるもの(美容業者やペットシッター、インターネット等を利用した代理 販売業者等)が追加されました(新しく追加された事業については19年5月31日までの一年登録の猶予期間がありました)

※1業とは、社会性を持って、一定以上の頻度又は取扱量で事業者の利益を目的として動物の取扱いを行うもののことを言います。具体的には不特定の方に年に2回以上又は年に2匹以上取り扱う場合は業と見なされます。つまり一般家庭においても同じで子供を作り金銭の授与が2匹以上で行われる場合届出は必要です
(無償の譲渡の場合はこれの限りではありません)動物取扱業の登録をせず営業を行った場合は100万円以下の罰金に処せられます。又は虚偽の登録をした者に対しては、30万円以下の罰金に処せられます

登録証書は店の見せやすい位置に置く事が必要です
またHPを始めとして広告媒体には
氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日
及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載しなければなりません


実際100%の監視と言うのは現在の行政では不可能です。ですから皆様一人一人が関心と意識を持って始めて効果があります。間違っている方やお店を見かけたらうちのお店でも構いませんので
ご一報頂ければ行政機関へご連絡させていただきます

この法律にどういった意味合いがあるのかは個人個人で違ってくると思いますが少しでも考えの無い乱繁殖や不適切な管理の歯止めになればと思います